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2020/05/13

借入れと利息と利子補給

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From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付に関連して、「実質無利子化」という制度について耳にされている方も多いと思います。

この「実質無利子化」という制度、せっかくですので、借入れと借入返済の経理上の取り扱いと合わせて確認してみましょう。
 

借入れ


 
資金が必要なので借入れをしたいという場合には、まず金融機関へ借入れの申込みを行います。

銀行や信用金庫、そして政府系の金融機関である日本政策金融公庫などが借入れ申込みの相手先です。

例えば500万円の借入れを申込み、無事に審査に通って、お金が振り込まれたとします。

預金口座に500万円が入ってくるわけですが、この時、この借入れは収入や利益にはなりません

試算表や決算書の中では売上や利益が記載されている損益計算書ではなく、現預金などが記載されている貸借対照表に「借入金」として表示されます。

借りたお金は返していきますから、元本の返済をした時には、借入金が減っていきます。

そしてこの返済の時に、借入れの元本と合わせて利息を支払います。
利息は「支払利息」という項目で経費になります。

仮に元本10万円と利息5千円を支払ったとすると、借入金が10万円減り支払利息5千円が経費になります。

通常の借入返済であれば、これを返済が完了するまで繰り返しますが、「利子補給」が受けられる場合はもうひとつ、取引が加わってきます。
 

利子補給


 
利子補給というのは、お店が負担した支払利息を行政が補助してくれるという制度です。

この補助の割合は制度によって異なりますので、一部負担のこともあれば、全額負担の場合もあります

今回のコロナ関連の制度では要件を満たせば、この利子補給が3年間、100%受けられることになります。(借入れの上限は3,000万円までです)

返済の際にいったん利息5千円を支払う必要はあるのですが、支払った5千円は後から補助してもらえるので実質的に無利息、という制度なのです。

なお、支払5千円に対して5千円の補助が出るので、利益に対する影響は差し引きゼロになります。

プラスマイナスゼロではあるものの、いったんは利息を支払う必要がある点はご理解ください。
 
 
 
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