2020/05/27
担保と信用保証制度
From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
新型コロナウイルス感染症対策で、金融機関に借入れを申し込まれた方も多いと思います。
以前のコラムで「実質無利子化」のお話をしましたが、今回は「担保」と「保証制度」について、お話したいと思います。
担保と補償の概要
コロナ対策の融資制度はいくつかありますが、その中で「無担保」や「100%保証」、「保証料の補助」といった文言に見覚えがないでしょうか。
これらの融資制度は言わば緊急時の特別扱い。
逆に言えば、通常であれば借入れの際、無担保ではなく担保が必要だったり、保証料が必要だったりするのです。
たとえば日本政策公庫のウェブサイトから、コロナ対応の貸付制度を見ると「担保」の欄に「無担保」と書いてあります。
金融機関からお金を借りる際は、業歴や返済実績などで余程の信用力があれば別ですが、通常「担保」か「保証」が必要です。
お金を貸す側の金融機関としてみれば、貸したは良いものの、万が一のことがあって、お金を返してもらえなくなる可能性はゼロではありません。
そのため、回収し損ねて損をしないよう、保険をかけておくことになります。
担保
「担保」は一般的には不動産を購入する際の借入れをするときなどに、購入する土地や建物が対象になります。
例えば1億円で土地建物を購入する場合、仮に全額を借入れでまかなったとすると借入金も1億円。
もし、このお金が返してもらえない、となってしまったときに、土地建物が担保に入っていると、金融機関はこれを処分してお金を回収します。
個人で借りる住宅ローンがまさにこの担保付きの借入れです。
そして、担保がなくても借りられるのが「無担保」の融資です。
保証
一方、「保証」はものではなく、人による担保です。
代表者が「連帯保証人」になり、もし、会社が借入金を返せなくなった場合には、金融機関は連帯保証人である個人に、お金を返してくださいと請求することができます。
とは言え、個人の連帯保証人だけでは最初はなかなか借入れできません。
そんなときに利用できるのが、各都道府県にある「信用保証協会」の「保証制度」です。
中小企業が信用保証協会にも保証をしてもらうことで、金融機関からの借入れがしやすくなります。
仮に中小企業が借入金を返せなくなった場合には、信用保証協会がいったん返済を肩代わりしてくれるので、金融機関のリスクはなくなります。
そのため、借りる側としては借りやすくなるのです。
なお、信用保証協会に保証をしてもらうには「信用保証料」を支払う必要があります。
まとめ
新型コロナウイルス感染症対策の融資制度の中には、この保証協会による保証が100%つくものや、信用保証料の補助を受けられるようなものがあります。
緊急時ということで、融資だけでもこんなふうに特別扱いの制度がいろいろ設けられているのです。
税務や給与の計算について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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