2020/07/29
いつもと違う
From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
買い物をしたときに、レジでもらえるレジ袋が有料になって少したちましたが、皆さんもう慣れましたか?
最初のうちはコンビニエンスストアで買い物をするたびにレジまで行って「あ、そういえば」と思いだすことがしばしば。
このところ、少しは慣れてきたものの、結局ごみ袋にしたくてレジ袋を買うことも多かったりしています。
何かしらの買い物を日々していれば、だんだん慣れてくるのでしょう。
毎日でなくても、毎月のように繰り返していれば、不慣れなことでも次第に覚えてくるもの。
スタッフを雇っている美容室だと給与計算などが当てはまるでしょうか。
毎月行っていれば、慣れて仕組みもわかってくることでしょう。
毎月のことで、わかっていることであればよいのですが、たまにしか出てこないので、注意が必要なこともあります。
「給料」は毎月のように計算や支払が出てきますが、一方でめったに出てこないのが「退職金」。
どちらもお勤め先で働くことによってもらえることは変わりありませんが、給料は継続的に受け取れるのに対し、退職金はたいてい1度きりしかもらえない、という点が異なります。
実はこの違いを考慮して、税金面での取り扱いには大きな違いがあります。
どちらも個人が受け取るものなので、所得税という税金がかかりますが「給料」は「給与所得」、「退職金」は「退職所得」と、まったく別々のカテゴリーで税金を計算するため、計算方法も異なっています。
毎月の給与計算のときには「源泉徴収税額表」を使っていくら所得税を差し引くかを確認します。
給与は1年間の税金を計算する際に「給与所得控除」という経費のようなものを差し引くことができます。
それを考慮して月々の給与から差し引く税金を計算できるようになっているのが「源泉徴収税額表」です。
退職金にも、所得の計算で差し引けるものがあって、これを「退職所得控除」と言います。
これは、勤続年数が長くなれば長くなるほど金額が大きくなります。
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勤続年数が20年以下の場合だと、退職所得控除額は
40万円×勤続年数
で計算します。
仮に勤続年数が10年だとすると
40万円×10=400万円
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退職所得は(収入金額-退職所得控除額)×1/2
で計算します。
仮に退職金が500万円だとすると
(500万円-400万円)×1/2=50万円
と、所得はかなり少なくなります。
そしてこの所得に対して税率をかけて所得税を計算します。
勤めたことによってもらえる収入でも、給与と退職金では税金面での取り扱いが変わるため、支払う際に差し引く税金の計算も異なっているのです。
ちなみに、退職所得控除の計算をして所得税を計算するためには「退職所得の受給に関する申告書」という書類を、退職金を受け取る人から提出してもらう必要があります。
もしも退職金の支払をするようなことがあったら、注意してください。
PS 税務や給与の計算について気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
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