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2020/10/01

赤、黒、青、白

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From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

赤と黒…というと、皆さん何を連想されるでしょうか。

色の組み合わせなら、トランプですとか、「赤と黒」という字面なら小説のタイトルにもありました。

商売をされている方だと、ひょっとしたら、「赤字と黒字」を連想されるかもしれません。

赤字は収入を支出が上回った状態、黒字はその逆の状態です。

もともと、日本に西洋式簿記が入ってきた際に、収入を上回った金額を赤い文字で記載していたのが赤字の語源だとか。
逆に収入が上回っていれば黒い文字で記入していたのが黒字の語源のようです。

今となっては、なかなか赤い文字で記入された数字を見ることもありませんが、ことばにだけは名残が残っているんですね。

一方の青と白、税金まわりの用語ですと「青色申告」「白色申告」ということばがあります。

青色申告は、青色申告制度にもとづくもので、以前は実際に青い用紙を使って申告書を作成していました。

所得税の申告書は、今ではもう青くありませんが、法人税の申告書用紙には実は青い用紙が残っています。

さてこの、赤、黒、青、白のうち今回は赤と青の関連についてお話したいと思います。

赤字で決算となった場合に、青色申告をしていると、使える制度があります。

個人事業の場合は「純損失の繰越控除」、法人の場合は「欠損金の繰越控除」です。

決算というのは、通常、1年ごとに区切って行います。
ですからその年の税金がかかるかどうかは原則として、その年が黒字なのか、赤字なのかによるわけです。

赤字の場合は、通常、利益に対してかかる税金はかかりません。
所得税や法人税はかからずに、決算と申告が終了し、次の年度はまたいちからスタートします。

ゼロから積み上げて、赤字になるか、黒字になるかはその年の業績次第です。
大赤字の翌年に黒字になったのであれば、決算はあくまで年度ごとですから、本来は黒字に対して税金がかかります。

しかし、青色申告を行っている場合には、過去の赤字を繰り越して後から出た黒字と相殺することができます
これが繰越控除の制度です。
純損失」「欠損金」というのが、税金計算上の赤字にあたります。

ただしこの制度、無制限に繰り越しができるわけではなく、期間がそれぞれ決まっています。

個人の場合には3年間

法人の場合は9年間(平成30年4月1日以後開始した事業年度について発生したものは10年間)。

青色申告ではない場合、つまり白色申告の場合には赤字は切り捨てられてしまうため、翌年以降黒字になれば税金を納めなければなりません

それを切り捨てずに使える、というのはなかなか大きなメリットだと思います。

青色申告で申告をされている方が多いので、当たり前のように使っている制度ですが、実は青色申告だけのかなりお得な特典なのです。

 

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