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2020/10/29

変わります

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From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

年末あたりの季節行事を見ていると、今までは毎年あまり代り映えがしないように感じていたものです。

今年は新型コロナウイルスの影響で、少々違った様相になりそうですね。

変わると言えば、今年、令和2年(2020年)から、年末調整に関するあれこれが、少しずつ、いろいろ変わります。

細かいことをおぼえる必要はありませんが、ポイントだけはざっくり押さえておきましょう。

 

1)給与所得控除

給与所得控除は、給与をもらっている人の概算の経費のようなもの。こちらは一律で10万円の引き下げとなり、上限も220万円から195万円に引き下げられています。

 

 

2)基礎控除

これまでは収入に関係なく、誰でも38万円の控除を受けられました。これが基礎控除です。2020年からは、基礎控除の金額が最大48万円に引き上げとなりますが、合計所得金額が2,400万円を超えると控除額が所得に応じて減っていきます。
2,500万円超では、控除額はゼロとなります。

 

 

3)所得金額調整控除

こちらは新しく設けられた制度です。子育てや介護を行っている人が、給与所得控除の見直しで税負担が増えないように考慮されたものです。

給与収入が850万円超で、次のいずれかに該当する人が調整控除を受けられます。
・本人が特別障害者
・23歳未満の扶養親族がいる
・特別障害者である同一生計配偶者または扶養親族がいる

 

 

4)ひとり親控除

これまであった寡婦(寡夫)控除という制度は、離婚や死別で配偶者がいなくなった人が対象でした。このままですと、未婚のひとり親との格差が生じるため、これを手当することになりました。

以下の条件に該当すれば、婚姻歴や性別にかかわらず、ひとり親控除が受けられます。

・生計を一にする子がいる(所得金額48万円以下)
・所得500万円以下(給与収入678万円以下)
・住民票の続柄に事実婚の記載がない

 

 

5)寡婦控除

配偶者と離婚・死別していても扶養親族がいない、または子以外の扶養親族がいる場合は、ひとり親控除の対象になりません。そこで、ひとり親控除が受けられない女性を対象にした寡婦控除の見直しがされています。

寡婦控除の対象となるのは、さらに以下の条件にあてはまる人です。

・所得500万円以下(給与収入678万円以下)
・住民票の続柄に事実婚の記載がない

 

 

6)配偶者、扶養親族

配偶者や親族を扶養している場合に受けられる控除には、配偶者や親族の所得金額に条件があります。この所得金額の条件について見直しがされています。

細かくなるので具体例としてひとつあげます。

同一生計配偶者の合計所得金額は38万円以下が条件でしたが、これが48万円以下に変更になっています。

 

 

7)住宅ローン控除

消費税引き上げへの対策として、住宅ローンの控除期間が一時的に10年から13年に延長されます。2019年10月1日から2020年12月日31日までに取得・リフォームした住宅に住んでいることが条件です。

1年目~10年目は今までの制度と同じ控除を受けられます。

それに加え、11年目~13年目は消費税率2%引き上げの負担を考慮し、建物の購入価格の2%(2/3%×3年間)の範囲で控除を受けることができます。

 

 

さて、いろいろお伝えしましたが変更にあわせて、年末調整の際に記入して提出する用紙も書式が変更されています。

よく読んで、きちんと控除を受けられるよう、正確に記入するようにしてくださいね。

 

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