2021/01/28
1月31日
From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
日常のお仕事の中には給与計算だったり材料代の支払だったり、締切があるものがいろいろあるかと思います。
税金まわりの締切で、個人で美容室を経営されている方にも、会社で経営されている方にも関係する締切が年に1回あります。
確定申告であれば、個人と会社で期限は異なりますが、これからお伝えする3つのものはすべて共通、1月31日が提出期限です。
(とは言っても、今年は1月末が土日のため、2月1日が期限になります。)
ひとつめは「給与支払報告書」。
お店が支払っている給与に関する情報を、従業員の住んでいる自治体に報告するものです。
お店からの報告をもとに、従業員それぞれの住民税が決定されます。
提出先は各市区町村の役所ですので、一般的に従業員数が多ければ提出先も多くなります。
ふたつめが「償却資産申告書」。
「償却資産税」という税金があるのですが、これはお店で使う内装や美容機器、パソコンやエアコンなどにかかるものです。
1月1日時点で所有している事業用の資産について、申告を行います。
償却資産税には免税点があり、課税標準額が150万円未満の場合には、課税されません。
免税点を超えると1.4%の税金がかかります。
償却資産の申告書は、お店のある市区町村に提出します。
みっつめが「法定調書合計表」。
「法定調書」の代表的なものは給与所得の源泉徴収票です。
そのほか、支払調書と呼ばれる各種支払状況を記載した帳票に「合計表」という支払内容をまとめた書類をセットして、税務署へ提出します。
お店が支払っている給与や家賃などの支払状況を報告する書類です。
この法定調書合計表については、給与支払報告書や償却資産申告書とは違い、直接税金の納付に結びつくようなものではありません。
開業したての美容室オーナーさんの場合、確定申告のことは頭にあっても、ほかにも出さなくてはいけない書類があることを知らないままの方もいます。
個人で営業されていても会社で営業されていても、該当するものがあれば提出が必要ですので、お気をつけください。
P.S.
税務について疑問や不安、気になることなどがあれば、お気軽にご相談ください。
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