2021/02/12
混雑緩和対策
From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
毎年、この時期のデパートのお菓子売り場はバレンタイン・デー向けのチョコレートやお菓子でいっぱいになります。
品数もさることながら、14日に向けてお客様の数もどんどん増えて混雑するのが例年の様子。
今年は混雑しないようにいろいろと対策はされているのでしょうが、それでも普段よりは人の数が多いように感じます。
混んでいる時期をさけて早めに買いに行く人もいるのでしょうけれど、期日が決まっているのでどうしても、直前の時期は混雑してしまうのでしょう。
バレンタイン・デーが過ぎるとスタートする税金の年中行事で、やはり行列ができるイベントがあります。
それは、個人の所得税の確定申告です。
場所によっては税務署以外の場所に、別に申告書受付専用の会場を設けて対応しているところもあるくらい、混雑します。
特設会場で対応しても、順番待ちで行列ができるくらいに混雑します。
では、どうしてそんなに混雑するのでしょうか。
個人の所得税の確定申告は受付期間が決まっています。
原則、翌年の2月15日から3月15日までです。
個人事業をしている人など確定申告をする義務がある方は、この期間中に税務署に申告書の提出をすることになります。
国税庁のレポートによると、令和元年の確定申告をした人は2,204万人、平成23年以降はほぼ横ばいで推移しているそうです。
これだけの数の人が同じ時期に集中するので、どうしても混雑してしまい、特に締め切り間際は行列も待ち時間もかなり長くなるのが通例でした。
けれど、令和元年分の確定申告の際に、新型コロナウイルスへの対策で提出期限が延長され、令和2年分の確定申告相談会場は、事前予約や入場整理券の配布で混雑緩和が図られるようです。
税務署や会場まで行かなくても、PCやスマートフォンを使って自宅で申告書を作成、提出までできる範囲も広がりました。
確定申告書を提出する人は、お店を持っている個人事業主の方だけではありません。
お店に勤めていて年末調整を受けた人でも、住宅ローン控除を受ける最初の年だけは確定申告が必要です。
年末調整では対応できない医療費控除などのために確定申告をする人もいます。
こういった場合には、確定申告書を提出すると所得税が戻ってくることがあります。
確定申告する義務はなくても、申告すると所得税が戻ってくる場合の申告を「還付申告」と言います。
実は、確定申告をしている個人のうち、半数以上がこの還付申告をしている人たちです。
還付申告の場合には、納税があるような方とは異なり、本来の申告書の受付期間とは関係なく、翌年1月1日から申告書を提出することができます。
また、還付申告の締め切りは5年間と長く設定されています。
ですので還付申告になるようなサラリーマンならば、わざわざ混雑する時期に申告書を提出しに行かなくても大丈夫です。
もちろん、早めに手続きをすれば、還付される時期も早くなります。
混雑前にすませてしまうならそれが良いでしょう。
でも、もし混雑時期に入ってしまったら、その期間に行くのを避けて、後からゆっくり行くことも可能です。
ただし、3月15日の期限を過ぎても問題がないのは、あくまで「還付申告」の方の場合です。
納税がある方など、期限までに申告しなければならない方は、たとえ混雑していても、期限までに申告をする必要がありますのでご注意ください。
なお、先ごろ、令和2年分の確定申告期限についても4月15日まで延長することが発表されましたが、また何が起こるかもわかりません。
当初の期限のつもりで、申告をすすめておきましょう。
P.S.
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