2021/03/11
中間と予定
From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
「役所から今まで見たことのない用紙が送られてきたんだけどどうしたら良いですか?」
もし困ったとき、迷ったときにはこんなふうにお問い合わせください。
よくわからないからといって、封筒に戻して、そのまましまいこんで忘れてしまったりしないようにしてくださいね。
送られてきた用紙は「中間申告」の用紙だったりするかもしれないからです。
毎年毎年、年1回、やらなければいけない「決算」と「申告」。
会社の場合は、1年の終わりの月である「決算月」を自由に決めることができます。
1月決算の会社もあれば、8月決算の会社もあり、様々です。
会社の「確定申告」は原則として、決算から2か月以内が期限です。
3月決算なら5月に、12月決算なら2月に申告をします。
そして申告書を作って、納付する税金が発生していれば期限までに納税もすることになります。
ここまではご存知の方は多いのですが、開業・設立してから「こんなのまであるの?」と思われるのが、「中間申告」と「予定納税」です。
「中間申告」というのは、一定の要件を満たすと、1年の途中でいったん申告と納税をしてください、という制度。
要は税金の前払いをする必要が出てくる、ということです。
会社の場合は、法人税の年間税額が20万円を超えると、翌期に法人税、住民税、事業税の中間申告と納付が必要になります。
法人税、住民税、事業税の中間申告は年に1回で、1年の半分を過ぎた月の2か月後が期限です。
12月決算なら6月で半年なので、8月末が期限となります。
消費税の場合は、直前期の年間税額によって中間申告の回数が変わります。
消費税のうち国税分の年間税額が
・400万円超だと年3回
・4,800万円超だと年11回
中間申告と納税が必要になります。
年1回の場合であれば、法人税と同じで1年の半分を過ぎた月の2か月後が期限です。
本番の年1回の決算、申告とは違って、中間申告では前回の確定申告での年税額から計算した予定の金額で申告、納税することが可能なので、その場合は、申告自体に手間はかかりません。
ただし、年の途中で納税しなければならないので、資金の準備は必要になってきます。
そして本番の決算・申告と同じように期限に遅れてしまうとペナルティがつくこともあるので、注意が必要です。
前払いしろと言われても、もし、前年と比べて業績が思わしくないような場合には前年実績の半額をそのまま納税するのはたいへんかもしれません。
そんなとき、中間申告では「仮決算」といって実際の税額を計算し、申告・納付することもできます。
本番の決算と同じように申告書を作って提出することになるので手間はかかりますが、それによって中間申告での納税額を減らすこともできるのです。
仮決算の場合、期限までに申告書の提出が必要で、知らずに期限をすぎてしまうと、前年実績を選択したことになって、そこで納税額が決まってしまいます。
ただ、前払いした金額が、1年が終わってみたら多すぎた、という場合には、確定申告をすれば還付してもらえます。
最近は役所も手続きの電子化やペーパーレス化で、郵便で用紙が届く機会も減ってきていますが、普段と違うものが届いたときには注意してください。
P.S.
税務について疑問や不安、気になることなどがあれば、お気軽にご相談ください。
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