2021/05/11
書類とはんこ
From 伊澤真由美
池袋のオフィスより
確定申告がスマートフォンでもできるようになったり、マイナンバーカードが健康保険証にも使えるようになったり、ペーパーレス化や電子化、手続きの省力化などは、コロナウイルス感染症拡大防止対策にも後押しされて、いろいろなところでどんどん進んでいるようです。
これまで、税務署に提出する申告書や届出書には、押印が必要でしたが、実はこれも一部を除き、押印不要に変更されました。
令和3年4月1日以降、税務署に提出する書類については、原則、押印不要になりました。
例外として、押印が必要なのは次の書類です。
・担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類・相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類
めんどくさそうな字面が並んでいますが、もともと実印での押印と印鑑証明書の添付が必要な書類だけは、引き続き押印が必要になる、ということです。
上記のとおり、これらはごくごく一部だけです。
なお、金融機関に書類を提出する必要がある、振替納税やダイレクト納付の申込書も引き続き押印が必要ですが、これは申告や届出のためのものとは異なり、金融機関届出印が必要なものですので、少々意味合いが異なります。
確定申告書や異動届出書、年末調整の際に提出してもらう給与所得者の扶養控除等申告書など、普段よく見かけるものは押印不要になっています。
国税庁のサイトで公開されている各種書類の書式も、押印箇所がないものに変更されています。
電子申告の普及で、そもそも紙で提出する書類も減ってきましたが、世の中の動きにあわせて、少しずつ変わっていくものですね。
来年にはスマートフォン決済アプリで納税ができるようにもなるようです。
使えるものはうまく使って、手間を減らせるようにしていきたいものです。
P.S.
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