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2021/06/21

予定納税と減額申請

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From 伊澤真由美
池袋のオフィスより

今日の話題は個人の税金、所得税に関するものです。
ただし、会社の税金でも似たような制度がありますので、会社経営の方もよろしければ、おつきあいください。

さて、美容室を開業して1~2年くらい経つと、税金まわりのスケジュールがなんとなく身についてくるのではないでしょうか。

3月には確定申告で所得税、7月と1月は源泉所得税。個人住民税は、5~6月頃に通知が届きます。

さらに、お店の業績が順調に伸びてくると、ここに加わってくるのが所得税の「予定納税」です。

予定納税というのは、前年の確定申告で所得税の納税実績がある程度ある方は7月と11月に一部前払いで納付をしてください、という制度です。

前払いする金額は、前年の実績をもとに計算されます。

具体的な数字でお話しすると去年の納税実績が60万円だった場合、今年の7月に20万円、11月に20万円を前払いするようなイメージです。

1年間の税額が最終的に決まるのは翌年3月の確定申告のとき。

確定申告で計算した1年間の税額が30万円だったとしたら、年の途中で支払った40万円のうち、多かった10万円については、確定申告をすると「還付」というかたちで返してもらえます。

返してはもらえるので最終的に損はしないのですが、お金が戻ってくるのが翌年ですから、だいぶ先のことになってしまいます。

去年と今年が同じような業績であれば、前払いするのにも問題はないでしょうけれど、事業の状況によっては、7月、11月と、先にお金が出ていくのが、少々しんどいかもしれません。

もし去年の実績から比べると今年の業績がだいぶ変わってしまったというような場合でしたら予定納税の「減額申請」をするという手があります。

たとえば事業をやめてしまった場合や災害や病気で長期間休んだ場合など

なにかしら理由があって、今年は去年の納税額に届かなそうだ、という場合。

そんなときには、事情が変わって、予定納税をそのまま払うことはできません、と届け出て納税額を減らしてもらうことができるのです。

これが「予定納税額の減額申請」という制度です。

税務署に必要な書類を提出して認めてもらえば、前払いの金額を減らすことができます。

予定納税で前払いした税金は、最終的には確定申告で清算されるのですが

そんなに税金を払う見込みはない、と事前にはっきりわかっているならば、わざわざ前払いで払わなくても構いません、ということなのです。

1回目の予定納税額の減額申請は7月15日が締め切りです。

予定納税の対象となる方には6月中旬に税務署から通知書が届きます。

今年は諸事情で予定納税が難しいかもしれないという場合には、期限までに一度ご検討ください。

P.S.
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